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運送業における労災事故

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仕事中の事故による怪我は労災である:安全配慮義務について

運送業における労災事故、と聞くとトラックの運転手による交通事故を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実際の現場で問題になるのは荷物の搬入出時に発生する事故が非常に多いです。特に問題になりやすい事例として、フォークリフトを使用する倉庫や工場での作業中に起こる事故などがあります。

こうした事故による怪我は「労災(労働災害)」に該当し、労働者は「労働者災害補償保険(労災保険)」によって補償を受ける権利を有しています。
「労災保険法」により、事業主には労働者に対して「安全配慮義務」と呼ばれる責任が課されており、安全な労働環境を提供する義務があります。この安全配慮義務には、例えば、設備の安全管理や作業手順の整備、事故防止に必要な教育の実施が含まれます。しかし、現場の過密スケジュールや作業効率を優先した結果、安全が十分に確保されないケースも多々あり、そうした状況が事故を引き起こす原因となってしまうことがあります。

フォークリフト事故の実態

フォークリフト事故にはさまざまな形態があり、使用する際には注意をはらう必要があります。ここでは代表的な事故をいくつかご紹介します。

墜落・転落事故

倉庫や工場内でフォークリフトが高所に荷物を運ぶ際、フォークリフトのフォーク部分(荷台)に人が乗るのは危険です。しかし、作業の効率化や時間短縮を図ろうとして、誤って乗ってしまうケースがあり、そのまま高所から転落する事故が発生しています。例えば、急ぎの作業の中でフォークに乗って移動した結果、高所から落ちて重傷を負ったという事例もあります。このような事故を防ぐためには、フォークリフトの操作規則を徹底するだけでなく、作業員への教育も重要です。

激突事故

フォークリフトの運転ミスや視界不良も、事故原因として見逃せません。倉庫内での作業中、周囲の安全確認が不十分なままフォークリフトを操作し、人と激突する事故が発生することがあります。例えば、視界が悪い状態で倉庫内を移動していた際に、急に人が飛び出してきて激突してしまうケースが典型的です。このような事故を防ぐには、運転中の安全確認の徹底や、作業エリアにおける標識の整備が欠かせません。

労災申請の流れと補償の限界

労災が発生した場合、まずは「労災申請」を行い、労災保険による補償を受けることができます。労災申請の基本的な流れは次の通りです。

・事業主に事故報告

・必要書類の作成(「労災保険給付請求書」など)

・労働基準監督署に申請

・認定・給付

労災保険から支給される補償には、治療費や休業補償は含まれますが、残念ながらすべての損害がカバーされるわけではありません。特に、後遺障害が残った場合、労災保険のみでは十分な補償を受けられないケースも多いため、別途の対応が必要となることがあります。

会社に対する損害賠償請求の選択肢

前述のとおり、フォークリフト事故により後遺障害が残った場合、労災保険の給付だけでは、すべての損害は補填されません。その場合、すべての損害の補填を求めて、事業主に対して「損害賠償請求」を行うという選択肢があります。フォークリフトを用いた作業中に発生する労災事故は、荷役作業の効率化に欠かせない一方で、大きなリスクを伴います。安全対策として、フォークリフトの操作訓練や作業環境の整備は必須であり、事業主には安全配慮義務があります。そのため、安全管理が不十分だったために事故が起きた場合、事業主に対して安全配慮義務違反があったとして、損害賠償を請求できる可能性があります。

損害賠償請求の手続きを進める際には、事実関係の把握や証拠の収集が重要となります。また、裁判や労働審判となりますと、裁判所に法的な書面を提出して、裁判官と協議をする必要があります。当事務所では、経験豊富な弁護士が、こうした調査や手続きを含めて適切なサポートを行い、依頼者様が納得のいく解決ができるよう支援いたします。

まとめ

フォークリフト事故は労働者にとって大変な負担となり得るものです。こうした事故に遭われた方が安心して今後の生活を送れるよう、労災保険による補償だけでなく、会社に対する損害賠償請求などの選択肢についても適切に検討することが重要です。事故後の対応に不安をお感じの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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