派遣社員が業務中に負った怪我は労災の対象です
派遣社員として働く中で、業務に関係する事故や怪我に遭うことがあるかもしれません。
多くの方は「派遣社員にも労災は適用されるのか」「怪我の責任は誰が負うのか」など、不安や疑問を抱かれるかと思います。
本コラムでは、派遣社員に関わる労災について、労災事件を多く取り扱う弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が具体例を交えながら解説します。
正規社員と派遣社員の違い – 労災手続と請求のハードル
一般に正規雇用の社員が労災に遭った場合、勤務先が手続きをサポートすることが多く、中には顧問社労士が労災の申請手続きをしてくれるケースも少なくありません。
また、被災者である正社員が勤務先企業に対して恩義を感じており、企業に損害賠償請求を行わない場合もあります。
しかし、派遣社員の場合は事情が異なります。
派遣先企業と派遣元企業が異なり、派遣労働者は特定の企業に長年勤務するとは限らないため、労災手続きや賠償請求のハードルが下がることがあるのです。
派遣社員の労災 – 業務中の怪我が適用対象になるケース
派遣社員が業務中に負った怪我は、基本的に「労災(労働災害)」に該当することが多いです。
例えば、派遣先の工場で作業中に転倒した場合や、社内で道具を運搬中に足を負傷した場合も労災の対象となります。
派遣社員であることが、労災の申請に対して障壁となるわけではありませんので、安心して手続きを進めましょう。
派遣先企業と派遣元企業 – 誰に責任があるのか?
派遣社員が業務中に怪我をした際、派遣先企業と派遣元企業のどちらが責任を負うかが問題となることがあります。
法律上、派遣社員が派遣先企業で労働中に発生した怪我の責任は、状況によって派遣先企業と派遣元企業のどちらか、または両方が責任を負うことになります。
派遣先企業が直接的に派遣労働者の怪我の原因となる環境を提供していた場合(例えば、危険な設備の取り扱いを指示したにも関わらず、適切な安全対策を取らなかった場合)には、派遣先企業に責任があると判断されることが多くあります。
一方、派遣元企業は、派遣労働者と労働契約を締結し、労働契約上の安全配慮義務を負うとともに、派遣先企業の職場において派遣労働者の安全衛生が確保されるように配慮する責任を負います。
そのため、派遣先企業が適切な労働環境の維持管理をしていない場合には、派遣元企業にも責任が生じる可能性があります。
後遺障害が残る大きな怪我 – 早めの弁護士への相談が必要です
特に派遣社員として働く中で、後遺障害が残るような大きな怪我を負ってしまった場合、適切な等級の後遺障害の認定を受けて、補償を受ける必要があります。
例えば、派遣先企業での作業中に腕を骨折し、その後遺症により通常の業務に支障をきたすようになった場合などが該当します。
後遺症が残ってしまった場合に、今後の生活に不安を感じられる方は多くいらっしゃいます。
症状に応じた適切な後遺障害等級が認定されるためにも、後遺障害について知識のある専門家のアドバイスが重要です。
会社に対して損害賠償請求を行うことができる場合
派遣社員が会社に対して損害賠償請求を行うことができる場合があります。
例えば、派遣先企業が業務上の安全配慮義務を怠った結果、派遣社員に怪我を負わせてしまった場合などです。
派遣先企業や派遣元企業の過失が明らかであると判断されれば、損害賠償請求をすることにより、派遣社員が被った損害に対して十分な補償を受けることが可能となります。
こうしたケースについても、専門知識を持つ弁護士が一つひとつのケースに応じた適切なサポートを提供します。
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