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菅原 仁人
多くの方にとって弁護士に相談されるのは人生で何度もあることではなく、「弁護士は敷居が高い」と仰る方もいらっしゃいます。 当事務所では注力分野を限定することで専門性を磨き、依頼者にとっての最善を実現できることを目指していますが、「技術」だけでは「満足」していただけるとは思っておりません。 法的紛争に直面したことで辛い思いをされている依頼者に共感し、寄り添う気持ちが大切だと思っています。 一人でも多くの方に「リブラに依頼してよかった」と仰っていただける事務所にしたいと思っていますので、お悩みがございましたらご相談ください。

 労災保険給付では、労災に遭われた方に対して必ずしも最適な補償を受けられる仕組みとはなっていません。

 例えば、後遺障害が存在したとしても自動的に後遺障害が認定されるわけではなく、被災者が障害補償給付を申請しないと後遺障害が認定されない仕組みとなっています。

 また、労災保険給付では怪我や後遺障害による慰謝料は補償されず、逸失利益に対する補償も一部に限定されるため、適切な補償を受けるためには会社に対して損害賠償請求をするしかありません。
労災保険給付はこのように不十分な仕組みのため、被災者自らが積極的に対応する必要があります。

 私たち弁護士法人リブラ共同法律事務所では、労災に遭われた方が最適な補償を受け、事故後も安心して生活できるお手伝いをしております。

本来受けることができる補償を受けるために、私たちにご相談ください。