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会社から「労災申請をするな」と言われています。どうすればいい?【弁護士が解説】

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菅原仁人
多くの方にとって弁護士に相談されるのは人生で何度もあることではなく、「弁護士は敷居が高い」と仰る方もいらっしゃいます。 当事務所では注力分野を限定することで専門性を磨き、依頼者にとっての最善を実現できることを目指していますが、「技術」だけでは「満足」していただけるとは思っておりません。 法的紛争に直面したことで辛い思いをされている依頼者に共感し、寄り添う気持ちが大切だと思っています。 一人でも多くの方に「リブラに依頼してよかった」と仰っていただける事務所にしたいと思っていますので、お悩みがございましたらご相談ください。

A.労災隠しは犯罪です。必ず労災申請をすべきです。泣き寝入りは被災した労働者に重大な不利益を招くおそれがあります。

労災にあった場合、絶対に労災保険の申請はすべきです。

会社が応じない場合、弁護士に相談しましょう。

そもそも、労働災害が発生した場合には、労働安全衛生法という法律上、事業主(会社)は労働基準監督署に報告をする義務があります。

それを怠った場合、事業主に対して刑事責任を科されることがあり、労災隠しは「犯罪行為」です。

労災隠しは、労働者の立場を不安定にし、将来の不安を助長する決して許されないものです。

しかしながら、現実には、ご質問のように労災保険の申請をするな、などと事業主から不当な要求をされることがあります。

このような場合でも、労災保険の申請は、労働者が直接行うことができます。事業主に口止めをされたとしても、申請は行うべきです。

ご自身の立場を守る上でも、労働災害に遭ってしまった場合には、労災保険の申請を行いましょう。

大切な自らの身は自ら守らなければなりません。弁護士はそこに助力することができます。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。

ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。