A.労災隠しは犯罪です。必ず労災申請をすべきです。泣き寝入りは被災した労働者に重大な不利益を招くおそれがあります。
労災にあった場合、絶対に労災保険の申請はすべきです。
会社が応じない場合、弁護士に相談しましょう。
そもそも、労働災害が発生した場合には、労働安全衛生法という法律上、事業主(会社)は労働基準監督署に報告をする義務があります。
それを怠った場合、事業主に対して刑事責任を科されることがあり、労災隠しは「犯罪行為」です。
労災隠しは、労働者の立場を不安定にし、将来の不安を助長する決して許されないものです。
しかしながら、現実には、ご質問のように労災保険の申請をするな、などと事業主から不当な要求をされることがあります。
このような場合でも、労災保険の申請は、労働者が直接行うことができます。事業主に口止めをされたとしても、申請は行うべきです。
ご自身の立場を守る上でも、労働災害に遭ってしまった場合には、労災保険の申請を行いましょう。
大切な自らの身は自ら守らなければなりません。弁護士はそこに助力することができます。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。