「落ちてきた(飛来してきた)ものに当たって怪我をした」という事故は、頻繁に発生し、重症化してしまうケースも枚挙にいとまがありません。
建設業や製造業、運送業などの現場で特に顕著に見られる事故類型です。
クレーンでつり上げた鋳型から木型を取り出す作業中、鋳型が崩落して死亡
床上用研削盤を用い研磨作業を行っていたところ、といしが割れ、その破片が胸部を直撃
プレス機械で作業中、加工品を上型から外すために置いた安全ブロックが飛来し死亡
トラックの荷台から廃材を荷降ろし作業中、崩れ落ちた廃材の下敷きになり死亡
上記のように、高い位置からの落下物が直撃し、重大な怪我を負ったり、お亡くなりになる事故が後を絶たないという現状があります。
会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも
前述の通り、重症化しやすい事故ですから、労災保険給付で相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。
また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあるのです。
しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」と考えて終えてしまっている方が多いのもまた事実です。
他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合の賠償はどうなる?
「同じ現場で作業していた方が落としたものに当たった」というケースはとても多くあります。
このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。
もちろん、落としてしまった本人に落ち度はあり、損害賠償責任はあります(不法行為、民法709条)。
さらに、従業員が業務の執行につき行った不法行為による責任は、その従業員のみならず、雇用主である会社も負います。これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。
この場合、落としてしまった加害者個人の責任と会社の責任は両立し、ほとんどの場合、会社が現実に賠償することになります。
会社・元請けに対して過失を追求するために
労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。
しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。
また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。
また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失自損事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額などのを主張をしてくる場合が少なくありません。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士は、労災事故の賠償について熟知しており、こういった複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張なやり取りはは日常的に行う業務としてよくなれていますお手のものですから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速スピーディーに進めることができます。
落ちてきたものに当たった(飛来)事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ是非一度ご相談ください。
早めの相談・依頼で安心を
労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるどうかについても、判断は容易ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。