A.このような場合、基本的に事業主に損害賠償請求をすることができます。
他の従業員のミス(過失)による事故のために、あなたが怪我を負ったということですから、この場合、その従業員本人は不法行為(民法709条)に基づき、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。
また、怪我をさせた従業員を雇用している事業主(会社)は、使用者責任(民法715条)に基づき、他の従業員と同様に、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。
この場合、あなたは加害者と会社のいずれに対しても賠償を請求でき、ほとんどの場合、会社が損害賠償金を支払うことになります。
なお、労災の原因が他の従業員のミスによる場合でも、労災保険の給付請求を行うことができます。労災保険は賠償責任を負う他者がいてもいなくても、また被災労働者に落ち度があってもなくても、関係なく保険給付を受けることができます。
ただし、労災保険からの給付には慰謝料はなく、休業給付も100%分ではありません。
また、将来、本来働けていた場合に得ることができた利益(逸失利益)の補償も十分ではないなど、補償としては不十分であることが多いのです。
このような場合、手続きが複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。
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