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他の従業員のミスで労災事故に遭った場合、損害賠償はどうなる?【弁護士が解説】

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菅原仁人
多くの方にとって弁護士に相談されるのは人生で何度もあることではなく、「弁護士は敷居が高い」と仰る方もいらっしゃいます。 当事務所では注力分野を限定することで専門性を磨き、依頼者にとっての最善を実現できることを目指していますが、「技術」だけでは「満足」していただけるとは思っておりません。 法的紛争に直面したことで辛い思いをされている依頼者に共感し、寄り添う気持ちが大切だと思っています。 一人でも多くの方に「リブラに依頼してよかった」と仰っていただける事務所にしたいと思っていますので、お悩みがございましたらご相談ください。

A.このような場合、基本的に事業主に損害賠償請求をすることができます。

他の従業員のミス(過失)による事故のために、あなたが怪我を負ったということですから、この場合、その従業員本人は不法行為(民法709条)に基づき、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。

また、怪我をさせた従業員を雇用している事業主(会社)は、使用者責任(民法715条)に基づき、他の従業員と同様に、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。

この場合、あなたは加害者と会社のいずれに対しても賠償を請求でき、ほとんどの場合、会社が損害賠償金を支払うことになります。

なお、労災の原因が他の従業員のミスによる場合でも、労災保険の給付請求を行うことができます。労災保険は賠償責任を負う他者がいてもいなくても、また被災労働者に落ち度があってもなくても、関係なく保険給付を受けることができます。

ただし、労災保険からの給付には慰謝料はなく、休業給付も100%分ではありません。

また、将来、本来働けていた場合に得ることができた利益(逸失利益)の補償も十分ではないなど、補償としては不十分であることが多いのです。

このような場合、手続きが複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。

ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。