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労災事故で怪我をした場合の慰謝料の相場はどれくらい?【弁護士が解説】

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菅原仁人
多くの方にとって弁護士に相談されるのは人生で何度もあることではなく、「弁護士は敷居が高い」と仰る方もいらっしゃいます。 当事務所では注力分野を限定することで専門性を磨き、依頼者にとっての最善を実現できることを目指していますが、「技術」だけでは「満足」していただけるとは思っておりません。 法的紛争に直面したことで辛い思いをされている依頼者に共感し、寄り添う気持ちが大切だと思っています。 一人でも多くの方に「リブラに依頼してよかった」と仰っていただける事務所にしたいと思っていますので、お悩みがございましたらご相談ください。

A.入・通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。金額には相場があります。

慰謝料請求ができる場合

労災事故の発生について、事業主にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、

①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)

②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)

③100%分の休業損害

の各賠償請求を事業主に対して行うことができます。

ここでは、怪我をした場合の慰謝料(入・通院慰謝料と後遺障害慰謝料)についてご説明します。

入院・通院慰謝料

入院・通院慰謝料とは、労災事故により怪我をしたために、入院・通院せざるを得なかったことに対する慰謝料です。

「傷害慰謝料」ということもあり、怪我をしたこと自体に対する慰謝料です。

入院期間や通院期間に応じて、金額基準(相場)があり、次のような早見表で確認することができます。

例えば、入院を2か月、通院を6か月したという場合、181万円が慰謝料額の基準となります。

また、入院せず、通院のみで5か月治療した場合、105万円が慰謝料額の基準となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、労災事故により怪我をして、治療をしたものの、後遺症として障害が残ってしまい、労災保険(労基署)から障害等級の認定を受けた場合の慰謝料です。

もう治らない障害(=後遺障害)を負ってしまったことに対する慰謝料です。

その金額は障害等級に応じて、金額基準(相場)があります。

※どのような障害が障害等級にあたるかについては、こちらをご覧ください。

障害等級慰謝料額
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

早めの相談・依頼で安心を

一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。

ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。