A.死亡慰謝料があります。金額には相場があります。
慰謝料請求ができる場合
以下に列挙したものは、労災事故が発生した際に、事業主に責任が認められれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、
①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益
③100%分の休業損害
の各賠償請求を事業主に対して行うことができます。
ここでは、労災事故により被災者の方が亡くなった場合に事業主に対する損害賠償請求を行う場合の慰謝料(死亡慰謝料)についてご説明します。
死亡慰謝料
労災事故により労働者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。
一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考にしており、おおむね次のような基準となっています。
・被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円
・被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円
・被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円
上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額差が出ます。
また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。
そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。
労災保険からの受け取った給付金は死亡慰謝料から差し引かれるのか
結論から言いますと、慰謝料からは差し引かれません。
労災事故により被災者が死亡した場合、労災保険から、
①遺族(補償)年金(または一時金)
②遺族特別年金(または一時金)
③遺族特別支給金(定額300万円)
が給付されます。
これらの労災保険からの給付金について、会社(事業主)に請求できる死亡慰謝料から差し引かれるのかというと、差し引かれないのです。
その理由は、まず、②遺族特別年金(または一時金)、③遺族特別支給金については、労災保険からの「特別〇〇金」は、そもそも損益相殺(差し引き)の対象にならないことによります。
また、①遺族(補償)年金(または一時金)については、損益相殺の「費目拘束」という考え方により、「遺族(補償)年金(または一時金」とは性質の異なる費目(賠償項目)である「死亡慰謝料」からの損益相殺(差し引き)は認められないからです。(ただし、死亡による逸失利益からは差し引かれます。)
早めの相談・依頼で安心を
一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。
また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。
また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。