A.後遺障害の逸失利益とは、後遺障害を受けたことによって、将来の収入が喪失・減少してしまうという損害のことです。具体的な金額を算定する場合には計算方法があります。
後遺障害とは
労災事故によって、重篤な怪我を負い、治療しても残ってしまった症状を後遺障害といいます。
労災事故の場合、第1級から第14級までの障害等級というものが定められており、被災労働者からの障害補償給付申請を受けて労働基準監督署が障害等級を認定します。
身体のどこの部位のどのような症状が何級の障害等級になるかは詳細に定められています。
詳しくは、労災事故と後遺障害・等級認定をご参照ください。
後遺障害による逸失利益
後遺障害を負った場合、労災事故以前に比べて、稼働(労働)能力が損なわれるのが普通で、以前と同じ仕事ができなくなったり、同程度の収入を得られなくなる場合があります。
つまり、将来にわたっての稼働収入を喪失・減少してしまうのです。この失った利益(収入)を逸失利益といいます。
どういう障害がどの程度、収入の減少をもたらすかについては、障害等級ごとに「労働能力喪失率」というものが定められており、それに従って、逸失利益を算出するのが一般的です。
例えば、脊髄損傷により下半身不随になってしまったという場合、おそらく障害等級は第1級から第3級のいずれかと認定されることが多いと思われます。
これら(1〜3級)の場合、労働能力喪失率は「100%」とされています。労働能力を完全に喪失したとみなすということです。
また、例えば、機械に巻き込まれるなどの労災事故に遭い、骨折して治った後も右手関節(手首のこと)の可動域が、健常な左手関節の2分の1以下になってしまったという場合、おそらく障害等級は第10級と認定されます。
10級の場合、労働能力喪失率は「27%」とされています。
逸失利益は、(労災事故前の年収)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応する係数)で算出されます。
例として、年収400万円だった方が労災事故に遭い、障害等級10級の認定を受け、この当時40歳だった場合、
(労災事故前の年収)400万円
(労働能力喪失率)27%
(労働能力喪失期間(※1)に対応する係数(※2))18.3270
400万円×27%×18.3270=1979万3160円
逸失利益は「1979万3160円」となります。
※1 原則として、67歳までの年数です。
※2「ライプニッツ係数」といいます。将来の1年ごとに発生する損害を、現在の一時に受け取る(前受け)ために、いわゆる受取利息の反対にディスカウントされる、という理解です。令和4年現在の法定利率3%を前提として、27年に対応するライプニッツ係数は18.3270です。
早めの相談・依頼で安心を
一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。
また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。