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退職しないで労災保険申請や損害賠償請求をすることはできる?【弁護士が解説】

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菅原仁人
多くの方にとって弁護士に相談されるのは人生で何度もあることではなく、「弁護士は敷居が高い」と仰る方もいらっしゃいます。 当事務所では注力分野を限定することで専門性を磨き、依頼者にとっての最善を実現できることを目指していますが、「技術」だけでは「満足」していただけるとは思っておりません。 法的紛争に直面したことで辛い思いをされている依頼者に共感し、寄り添う気持ちが大切だと思っています。 一人でも多くの方に「リブラに依頼してよかった」と仰っていただける事務所にしたいと思っていますので、お悩みがございましたらご相談ください。

A.労災保険の給付請求も会社への損害賠償請求も、退職しないでも行うことができます。

労災保険の給付は、むしろ退職しないで受けることが通常です。

また、会社に対する損害賠償請求も同様に、退職しないでも行うことが可能です。

ただ、損害賠償請求をすることによって、職場内でのご自身の立場が不安定になることを懸念する方もいらっしゃいます。

実際.、会社に対して損害賠償請求を行う方のほとんどが会社を退社された後で手続きをとっています。

そのため、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求ができるのかについて検討するのがよいでしょう。

中には、労災保険や、会社からの損害賠償額の見込みを聞いて、

会社への請求を決意される方もいらっしゃいます。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。

ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。