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製造業における工場等での労災事故について

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製造現場の労災事故の特徴

危険性をともなう機械を用いる製造業においては、転倒やはさまれなどが原因による負傷だけでなく、死亡事故も実際に起きています。

このため、製造業においては、他の業種以上に労働災害防止対策を講じなければなりません。

しかし、不幸にも労働災害が発生した場合にはどのようなどのような補償が受けられるのでしょうか。

労災申請手続の流れ

業務中や通勤中の事故等で負傷したときは、労災保険の適用となり、労災保険扱いでの治療が受けられ、休業中は休業補償給付を受けることができます。

また、障害が残った場合には、障害補償給付が受けられます。

手続としては以下のような流れになります。

従業員が労災発生を会社に報告する

労働災害が起きた場合、被災した従業員はまず会社に事故を報告します。

労災の請求書を労働基準監督署長に提出する

次に、労災保険給付の請求書を作成して労働基準監督署長宛に提出します。

これは会社を通じて提出することも、従業員が直接所轄の労働基準監督署の窓口に提出することも可能です。

労働基準監督署長において調査が行われる

労災の調査では、従業員が労災申請した病気やケガが、業務によるものかどうかという点が調査されます。

労災給付決定

労災に認定されると保険給付を受けることができます。

労災に該当しないという不支給決定が出た場合、その決定に不服があれば、管轄労働局に対して審査請求をすることができます。

労災により負傷した場合、特に申請の準備に不安な点があるときや勤務先が労災申請に協力してくれないときには、弁護士にご相談いただき、手続きの方法や注意点について助言のもと申請を進めていただければと思います。

上記のとおり、労災の認定を受けると、一定の保険給付を受けることができます。

しかし、労災保険からの給付には、慰謝料はなく、休業補償も事故前の収入と同じ水準の給付は得られません。

また、後遺障害が残った場合、後遺症による将来の収入減少への補償が必ずしも十分とはいえない場合があります。

製造現場での労災事故で会社に損害賠償できる場合

もしも、製造業での工場等において事故が発生し、この事故について会社側に安全配慮義務違反があれば、労働者は、会社に対して損害賠償請求をすることによって、労災保険給付だけではカバーされなかった上記の慰謝料等についても必要な賠償を受けることができます。

例えば以下のような事情があれば、会社の責任が認められる可能性があります。

滑りやすい床面や作業中の障害物が原因で転倒事故が発生した

製造現場では多くの材料や機械を扱うため、床面の状態が変わりやすいことがあります。

また、それ以外にも、製造機械などを置いたまま作業する場合など、障害物が発生しやすい環境です。

そのため、障害物による転倒事故が発生しやすいと言えるでしょう。

床面の整備が長期間講じられていなかった結果として床面が滑りやすくなってしまっていたり、床面が滑りやすいにもかかわらず作業する労働者に対して注意喚起をせず、必要な安全設備の設置を怠ったことにより負傷した場合、会社には法令違反がありますので、安全配慮義務違反が認められ、会社の賠償責任が認められます。

作業機械に挟まれて重傷を負った

製造業の現場においては鋭利な道具や機械が常用されることも多く、その取り扱いには細心の注意をはらう必要があります。もしこれらの機械の運用を誤った場合、重大な事故に発展する可能性があります。

たとえば、作業機械に挟まれて重傷を負うケースなどが考えられます。

一般に、このような危険性を有する機械には、物の検出機能を持つセンサーが装備されていることが多いと思われます。

しかし、いくつかの労災のケースでは、作業効率を重視して安全機能を意図的に無効にしていたため、労働災害発生時には安全機能が無効化されていた実例があります。

安全装置の設置は、労働者の身体的安全を確保するために欠かせない措置です。

特に、機械操作に伴う危険性が高い作業では、適切な安全装置が設置され、これが正常に作動することが必須になります。

かかる安全装置が解除されており、それを会社が把握していた、または必要な点検を行わなかったことにより解除の事実の判明が遅れた場合、会社側に安全配慮義務違反が認められるでしょう。

高所での作業中にバランスを崩して転落した

製造業の現場ではしばしば高所での作業を要する場合があります。

特に高所作業や開放されたエリアで作業を行う際は、柵の設置や安全ハーネスを使用するなどの安全対策を講じる必要があります。

転落事故を未然に防ぐためには、従業員に対する適切な安全教育の実施と、作業環境の安全確保が不可欠です。

会社側が必要な足場などの機材を提供していなかったり、現場監督が天板での作業を指示した結果として転落事故が発生した場合、会社の安全配慮義務違反が認められ、会社の賠償責任は肯定される可能性が高いでしょう。

労災については弁護士にご相談ください 

製造業に従事している方で労災事故に遭われて、労災認定、後遺障害認定および会社の対応などでお悩みがある方はぜひ一度、労災問題に注力する弁護士法人リブラ共同法律事務所までご相談ください。