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労災事故~ひかれた・激突事故【弁護士が解説】

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菅原仁人
多くの方にとって弁護士に相談されるのは人生で何度もあることではなく、「弁護士は敷居が高い」と仰る方もいらっしゃいます。 当事務所では注力分野を限定することで専門性を磨き、依頼者にとっての最善を実現できることを目指していますが、「技術」だけでは「満足」していただけるとは思っておりません。 法的紛争に直面したことで辛い思いをされている依頼者に共感し、寄り添う気持ちが大切だと思っています。 一人でも多くの方に「リブラに依頼してよかった」と仰っていただける事務所にしたいと思っていますので、お悩みがございましたらご相談ください。

たくさんの業種や現場において、重機や車両にひかれる労災事故、人と機械・物とが激突する労災事故が発生しています。

例えば、作業中のトラックやダンプ、フォークリフトに労働者がひかれる、重機が倒れて労働者が下敷きになる、クレーンの吊り荷や伐採木が労働者に激突するなどです。

重量物である機械や荷物などが人体に衝突する事故ですから、必然的に怪我の程度も深刻なものとなることが多く、重度の後遺障害が残ったり、お亡くなりになったりするケースも多々あります。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

重篤な後遺障害を負ったり、お亡くなりになることが多いこの「ひかれた・激突事故」では、労災保険給付で相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあるのです。

特にこの「ひかれた・激突事故」の場合で、会社に一切の過失がないケースというのは、むしろ相当に珍しいといえ、ほとんどの場合、会社には何がしかの注意義務違反や不法行為責任を負うといってよいと思われます。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」と考えて終えてしまっている被害者の方が多いのもまた事実です。

重篤な被害に遭ってしまっている以上、正当な補償・賠償を受けるべきです。

他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合の賠償はどうなる?

「同じ現場で作業していた方の運転ミス、操作ミス、安全確認の懈怠によって、ひかれた・激突事故が発生した」というケースはとても多くあります。

このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。

もちろん、ミスをしてしまった本人に落ち度はあり、損害賠償責任はあります(不法行為、民法709条)。

さらに、従業員が業務の執行につき行った不法行為による責任は、その従業員のみならず、雇用主である会社も負います。これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。

この場合、ミスをしてしまった加害者個人の責任と会社の責任は両立し、ほとんどの場合、会社が現実に賠償することになります。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労災事故においては様々な角度から「事業主は事故を起こさないために全力で労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

「ひかれた・激突事故」が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が検証・追及されることになります。

・立入禁止区域の設定、安全のために必要な指示の徹底など安全対策は不足なくなされていたか

・運転、操作免許・資格を持っていない者に運転・操作をさせていなかったか

・機械を操作する者、周囲で従事する者への十分な安全教育がなされていたか

・安全確保のための監視員の配置などは十分になされていたか

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)の不注意による事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額などの主張をしてくる場合が少なくありません。

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張なやり取りは日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、スピーディーに進めることができます。

「ひかれた・激突事故」に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。

また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるかについても、判断は容易ではありません。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。

ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。